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3-1. 遺言遺言が必要な場合遺言は満15歳以上になると、誰でも遺言書を残すことができます。遺言は基本的に財産の分配方法を指定することが目的ですが、残った人への自分の気持ちを最後に伝えるだけでも良いのです。 ただ、特に次の場合には遺言書を残しておいた方がよいでしょう。
遺言書の種類と特色(a)自筆証書遺言1人でも簡単に安価に作成することができ、内容も遺言したことも秘密にすることができます。しかし、紛失・隠匿の可能性があります。遺言の執行には家庭裁判所の検認手続きが必要になります。このとき遺言書の方式が不備ですと無効になります。 この遺言書を家庭裁判所以外で封を開けると罰せられることがあります。
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(b)公正証書遺言公証役場に行き、公証人に作成してもらう方式です。高額になりますが、内容などに関して高い証拠能力を持ちます。原本を公証人が保管するため、偽造・変造・隠匿などの危険性がありません。また、この場合は家庭裁判所の検認手続きは必要なくなります。 (c)秘密証書遺言自筆証書遺言書を公正証書役場で封印する方式です。内容を誰にも知られずに、遺言の存在だけを明確にすることができます。自分が生きている間は秘密にしておきたいことを、死後、遺族に知らせたいことがある場合、利用するのが良いでしょう。 これらを組み合わせることも可能です。財産に関して公正証書遺言で、感謝の気持ちを自筆証書遺言で、秘密を秘密証書遺言でと、3通作成することも可能です。 当事務所へのご依頼について遺言の作成、遺言執行人をお請けしております。自筆証書の文面の起案のみもお請けしております。 例として、
場合で、10万円程度です。業務内容としては
などです。また、これを公正証書にする場合は、公証人との面談・調整費として3万円追加になります。 具体的には、見積もりを御依頼下さい。 |
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