3−7. 相続手続き

(1)相続の開始

 相続は、死亡によって開始されます。死亡して、財産を残す人を「被相続人」、財産を受け取る親族を「相続人」と呼びます。普通は親が死んで、その子供が相続するという形になりますが、この場合、親が被相続人で、子供が相続人です。

 被相続人との親族関係から、法律上決められた相続人がいます。これを法定相続人といいます。法定相続人以外に、遺言などで相続人を法定外の人間に相続することができます。また、法定相続人には順位があり、上位の相続人がいると、下位の人は相続人にはなれません。このとき、配偶者は常に相続人となります。順位は、次の通りです。

  1. 被相続人の子供(実は実子・養子で、細かく分かれます)
  2. 被相続人の親
  3. 被相続人の兄弟

 ただ、相続人は、相続権の放棄ができますし、負債を被相続人の財産でのみ返済するという「限定承認」という相続の方法があります。一般に被相続人の財産を、遺された親族で分割して引き取るのが単純相続といいます。

 いくつか相続の方法が選択できますが、限定承認は複雑な手続きが必要ですし、相続人全員の一致で決めなければなりません。しかも、これらが決定する前に、被相続人の財産を処分してしまうと、単純承認になってしまいます。

 限定承認と、相続の放棄は家庭裁判所に申し立てて、行います。しかも、限定承認の場合は、被相続人の財産目録をつけなければなりません。

手続き

 単純承認の場合の手続きは簡単ですので、紹介します。

  1.  遺言書がないか調べます。
  2.  相続人を確定する。(被相続人の古い戸籍までさかのぼって調べます)相続人に未成年がいる場合、家庭裁判所に特別代理人の選定を申請します。
  3.  被相続人の財産を調べます。負債がありそうな場合は、公告などして、債権者に通知します。
  4.  相続財産を、相続人全員で、協議して分割を決めます。(遺言があれば、それに従いましょう)協議が整わない場合は、家庭裁判所に調停等を申し立てます。(最終的には訴訟へ)
  5.  財産の分割が終わると、それに従い、名義の書き換えを行います。

相続手続き業務の内容

 例として、

  • 相続人が、配偶者と成人した子供2名
  • 財産は住居用土地建物(もしくはマンション1宅)
  • 単純承認(普通の相続)

の場合で、20万円でお受けします。

 業務の内容は

  1. 法定相続人の調査・確定
  2. 相続財産の確定
  3. 遺産分割協議書の作成
  4. 不動産の登記変更(司法書士に依頼)
  5. 預金通帳等の名義変更

 費用はこのほか、司法書士への報酬(数万円)、登記費用(不動産価格の割合)等の他、遠隔地(神奈川県外)への出張の場合の日当・交通費は別途申し受けます。

 特別代理人の手続き支援は5万円程度、限定承認手続きの支援は20万程度です。なお、相続人の数・財産の多さによって、増加いたします。

 とりあえず、ご相談下さい。

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