3−7. 相続手続き(1)相続の開始相続は、死亡によって開始されます。死亡して、財産を残す人を「被相続人」、財産を受け取る親族を「相続人」と呼びます。普通は親が死んで、その子供が相続するという形になりますが、この場合、親が被相続人で、子供が相続人です。 被相続人との親族関係から、法律上決められた相続人がいます。これを法定相続人といいます。法定相続人以外に、遺言などで相続人を法定外の人間に相続することができます。また、法定相続人には順位があり、上位の相続人がいると、下位の人は相続人にはなれません。このとき、配偶者は常に相続人となります。順位は、次の通りです。
ただ、相続人は、相続権の放棄ができますし、負債を被相続人の財産でのみ返済するという「限定承認」という相続の方法があります。一般に被相続人の財産を、遺された親族で分割して引き取るのが単純相続といいます。 いくつか相続の方法が選択できますが、限定承認は複雑な手続きが必要ですし、相続人全員の一致で決めなければなりません。しかも、これらが決定する前に、被相続人の財産を処分してしまうと、単純承認になってしまいます。 限定承認と、相続の放棄は家庭裁判所に申し立てて、行います。しかも、限定承認の場合は、被相続人の財産目録をつけなければなりません。 手続き単純承認の場合の手続きは簡単ですので、紹介します。
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相続手続き業務の内容例として、
の場合で、20万円でお受けします。 業務の内容は
費用はこのほか、司法書士への報酬(数万円)、登記費用(不動産価格の割合)等の他、遠隔地(神奈川県外)への出張の場合の日当・交通費は別途申し受けます。 特別代理人の手続き支援は5万円程度、限定承認手続きの支援は20万程度です。なお、相続人の数・財産の多さによって、増加いたします。 とりあえず、ご相談下さい。 |
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