5.3 永住許可申請
日本国籍を持たない方が日本で生活するためには、在留許可が必要で、定期的に更新しなければなりません。しかし、永住許可が認められれば、更新の必要がなくなります。また、永住許可の場合、就労・会社経営など自由度が高くなくなります。
(1) 申請資格
法律では
- 素行が善良であること。
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
- 法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り
認められることになっていますが、次のような観点から判断されます。
- 10年以上継続して日本に在留していること。(「更新」手続きを続けているという意味です。経済特区においては、5年で永住許可が可能です。(平成15年法務省令第22号))
- 留学生であった場合は、10年以上の在留期間のうち5年以上就労資格者として在留していることが必要です。
- 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は実子若しくは特別養子の場合、
- 婚姻後3年以上日本に在留していること
- 海外で婚姻・同居歴がある場合は婚姻後3年経っており、日本で1年以上在留していること
- 実子や特別養子については、引き続き1年以上日本に在留していれば足りる
- インドシナ定住難民または難民認定を受けている者は、 引き続き5年以上日本に在留していること。
- 定住者の在留資格を有する者は、定住許可を受けた後引き続き5年以上日本に在留していること
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- 外交、社会、経済、文化等の分野における我が国への貢献があると認められる者は、引き続き5年以上日本に在留していること。
- 現に有している在留資格について、最長の在留期間を付与されていること。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
(2)必要書類
日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子
- 永住許可申請書
- 身分関係を証明する資料(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書等)
- 申請人及び家族の外国人登録原票記載事項証明書又は住民票
- 申請人が職業についている場合は在職証明書等
- 申請人が職業についている場合は所得を証明する資料 (源泉徴収票、所得の記載のある納税証明書、確定申告書等=過去1年分)
- 身元保証に関する書類
(身元保証書、保証人の職業を証明する資料、保証人の所得を証明する資料、保証人の住民票又は外国人登録原票記載事項証明書)
上記以外の者
- 上記1.〜6.に加えて
- 公課の履行状況を証明する資料(納税証明書は過去3年分)
- 申請人又は扶養者の資産を疎明する資料(不動産、預金等)
- 経歴書
その他、国や地方公共団体等から感謝状や表彰状を受けている場合はその写し。新聞に掲載された等の場合はそれらの写しを添付すると、よいです。
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