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1-1. 官公署に提出する書類
これは文字通りの意味です。忙しいお客様の代わりに、役所に許認可書類を作成し提出することが業務の一つです。
例えば住民票の写しをもらうために窓口に提出する用紙を、仕事として代わりに書いて、代わりに提出して住民票の写しをお渡しするという仕事ができるわけです。実際にはこのような簡単な書類を、お金を払って書いてもらう人はいないので、もっと複雑な、国、県庁、市役所に提出する文書を扱うことになります。
少し複雑な例としては、自動車登録申請・建設業許可申請・風俗営業(飲食店、性風俗など)許可申請・社会保険新規適用申請・医療法人設立許可申請・著作関係・プログラム登録申請・永住許可申請等があります。1万種類ほどあると言われています。
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逆に他の法律で規制され、行政書士が扱えない書類は、法務局への登記申請書、特許庁への特許申請書、税務署への確定申告書等です。また、行政機関ではないのですが、裁判所への訴状も扱えません。これらは、それぞれ司法書士、弁理士、税理士、弁護士の独占業務になっています。
1-2. 権利義務に関する書類
権利義務に関する書類とは、契約書、内容証明郵便、遺言書などです。
通常の社会生活に於いても、自分の権利を十分に理解していないと思わぬ損失を被ることがあります。また、義務を果たせず人に損失を与えかねません。法律家に事前に相談することによって、これらを回避できる可能性が多分にあると思われます。
婚約を破棄され慰謝料を請求する場合(こんなこと無ければいいのですが)、訴訟の前に解決できればそれに越したことはないわけです。
クーリングオフなどは、権利行使の期間が決められており通常の郵便より内容証明郵便で送付した方が確実です。住居の賃貸契約などで、諦めているようなことはないでしょうか。生活上で色々な面から支援できるかもしれません。
行政書士は弁護士よりも身近におり、費用の点でも手軽であるといえます。
1-3. 事実証明に関する書類
企業の会計業務、簡易な建築物の設計、議事録の作成等がこれに当たります。繁雑な作業のアウトソーシングを依頼する相手として、事実内容を記録する第三者であることにより客観的に、信憑性も上がり、守秘義務も規定されている行政書士に依頼することは利点があると思います
行政書士の業務範囲
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