6.3.産業廃棄物処理業許可申請廃棄物の処理責任の所在や処理方法(分別、保管、収集、運搬、再生、処分)について、基準を決め、違反した場合の罰則を決めることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることが目的で、廃棄物処理法が作られています。 産業廃棄物を扱うためには、基準に則って処理されていることを、保証するために処理業者を許可制としています。 手続きの詳細は、各自治体(都道府県及び保健所設置市)によって異なります。 (1)処理業者の許可の基準 a.事業を行うに足りる技術的能力 b. その他、法令などの管理基準に合致した保管場所・設備 c. 経営者などの、誠実性 |
d. 扱う品目(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、紙くず、廃プラスチック、木くず、動物性残渣、ゴムくず、金属くず、ガラス・陶器、鉱滓、がれき類、動物の糞尿、動物の死体、ばいじん、など)と、運搬先の処理業者の取扱品目の整合性 (2)提出先 収集運搬の場合、集めるところと、運搬先の両方で申請が必要ですが、同じ地域(都道府県及び保健所設置市、つまり、神奈川県の場合相模原市、横須賀市、川崎市、横浜市とそれ以外)内であれば、1件の申請で済みます。 詳細は当事務所まで、お問い合わせ下さい。(申請に係わる報酬等の詳細)なお、横須賀市の産廃手引き(収集・運搬)等は以下の通りです。(横須賀市のサイトへのリンク) 産業廃棄物収集運搬業許可関連 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
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