6.3.産業廃棄物処理業許可申請

 廃棄物の処理責任の所在や処理方法(分別、保管、収集、運搬、再生、処分)について、基準を決め、違反した場合の罰則を決めることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることが目的で、廃棄物処理法が作られています。

 産業廃棄物を扱うためには、基準に則って処理されていることを、保証するために処理業者を許可制としています。

 手続きの詳細は、各自治体(都道府県及び保健所設置市)によって異なります。

(1)処理業者の許可の基準

a.事業を行うに足りる技術的能力
 収集・運搬業の場合、「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程」の講習修了が条件になります。新規申請の過去5年以内、更新の過去2年以内の修了証が有効です。
 申請者が法人の場合は、代表者・役員、事業場の代表者が、個人の場合は本人、事業場の代表者が、受けていなければなりません。
 講習会は5種類あります。申請する内容によって、受講すべき講習が決められていますので注意が必要です。

b. その他、法令などの管理基準に合致した保管場所・設備

c. 経営者などの、誠実性

d. 扱う品目(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、紙くず、廃プラスチック、木くず、動物性残渣、ゴムくず、金属くず、ガラス・陶器、鉱滓、がれき類、動物の糞尿、動物の死体、ばいじん、など)と、運搬先の処理業者の取扱品目の整合性

(2)提出先

 収集運搬の場合、集めるところと、運搬先の両方で申請が必要ですが、同じ地域(都道府県及び保健所設置市、つまり、神奈川県の場合相模原市、横須賀市、川崎市、横浜市とそれ以外)内であれば、1件の申請で済みます。

 詳細は当事務所まで、お問い合わせ下さい。(申請に係わる報酬等の詳細)

なお、横須賀市の産廃手引き(収集・運搬)等は以下の通りです。(横須賀市のサイトへのリンク)

産業廃棄物収集運搬業許可関連

特別管理産業廃棄物収集運搬業

その他の申請書類など   問い合わせフォーム

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