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6-1.建設業許可申請(1)建設業許可を取る意義建設業許可は公共事業の受注には必ず必要です。また、経営事項審査をうけるための前提になっています。 さらに、入札参加資格の条件には、この経営事項審査の点数が使われます。a. 経営事項審査建設業者の経営規模・財務内容・技術力などの客観的事項を点数化したものこれは次のように利用される。
b.入札参加資格次の値によって、等級分けをし、各発注公共機関が等級を指定する。経営事項審査点+主観的事項を点数化 主観的事項には、工事の出来映えに基づく工事成績、工事経歴を指標化したものを用いる。 そのた、手続きに必要な書類若しくは手引きは県の出先機関、委託先などで手に入れることができます。 当事務所で、相談に応じさせて頂いています。気軽にお声掛けください。 |
(2)資格の種類建設業には次の28業種がありますが、建築一式と土木一式は、他の業種をとりまとめる総合的な業種であることから、一部取り扱いが異なる部分があります。 土木一式、建築一式、大工、左官、鳶・土工・コンクリート、石、屋根、電気、管、タイル・煉瓦・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、浚渫、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設備、熱絶縁、電気通信、造園、作井、建具、水道施設、消防施設、清掃施工 (3)資格など建設業の許可を受けるには、「経営管理責任者」「専任技術者」が必ず必要です。 a. 経営管理者資格その業種で経営するために必要な経営者としての経験が必要です。経験年数などを証明する資料をそろえなければなりません。(前の会社の役員として名前が残っている謄本とか...) b. 専任技術者 一定の経験年数を示す資料若しくは、資格を証明する資料が必要です。 その他欠格要件などがあります。 ********************************** |
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