建設業許可申請 ニュース 2006/07/

 会社法の施行に伴い、財務諸表の形式が変わります。未だ正式な情報は出ておりませんが、公表され次第、こちらに掲示致します。

 ただ、当面は新旧の両方の形式で受理されるよう、経過措置が執られることは確かのようです。

6-1.建設業許可申請

(1)建設業許可を取る意義

 建設業許可は公共事業の受注には必ず必要です。また、経営事項審査をうけるための前提になっています。 さらに、入札参加資格の条件には、この経営事項審査の点数が使われます。

a. 経営事項審査

  建設業者の経営規模・財務内容・技術力などの客観的事項を点数化したもの
  これは次のように利用される。
  • 民間(個人)工事の発注先選定の判断資料
  • 金融機関における融資審査の資料
  • 営業活動の一環
  • 自社の経営診断的利用、指標

b.入札参加資格

  次の値によって、等級分けをし、各発注公共機関が等級を指定する。

 経営事項審査点+主観的事項を点数化

主観的事項には、工事の出来映えに基づく工事成績、工事経歴を指標化したものを用いる。

 そのた、手続きに必要な書類若しくは手引きは県の出先機関、委託先などで手に入れることができます。

 当事務所で、相談に応じさせて頂いています。気軽にお声掛けください。

(2)資格の種類

 建設業には次の28業種がありますが、建築一式と土木一式は、他の業種をとりまとめる総合的な業種であることから、一部取り扱いが異なる部分があります。

土木一式、建築一式、大工、左官、鳶・土工・コンクリート、石、屋根、電気、管、タイル・煉瓦・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、浚渫、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設備、熱絶縁、電気通信、造園、作井、建具、水道施設、消防施設、清掃施工

(3)資格など

 建設業の許可を受けるには、「経営管理責任者」「専任技術者」が必ず必要です。

a. 経営管理者資格

 その業種で経営するために必要な経営者としての経験が必要です。経験年数などを証明する資料をそろえなければなりません。(前の会社の役員として名前が残っている謄本とか...)

b. 専任技術者

 一定の経験年数を示す資料若しくは、資格を証明する資料が必要です。

その他欠格要件などがあります。

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 経験を証明するため、契約書・請求書・領収書など10年間必要になる場合があります。書類は10年保存するようにしましょう。(参考 会社法第432条第2項)
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