3-6.身体障害者の保護成年後見制度が、契約社会の生活における、不公平を是正し、契約締結上の公平性を保つために障害者の保護を目的とするならば、契約内容を十分に感知することのできない、視覚障害、聴覚障害者も保護の対象者でなければなりません。 しかしながら、現行法では身体障害者は成年後見制度の対象とはなっていません。これは、「成年後見制度」は精神的障害により、「権利能力」を制限するためにあることから、身体障害者を含めると、身体障害者がいらぬ差別にあうことを恐れたためであると聞いています。 身体障害者は、身体の一部が不自由なだけであって、判断能力自体は全く、健常人と同じなのですから、精神的障害を理由とする制度と、同じではないはずです。しかし、保護する現行法でが無いのも事実です。 3-6-1.保護の方法判断能力が十分にあるのですから、普通に契約が締結できます。つまり、信頼の置ける人が見つかれば、その人に保護を依頼すればよいことになります。 法の規定から言っても、法定後見は利用することはできません。任意後見契約をご検討下さい。
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(1) 委任契約日常の買い物では不要ですが、重要な財産の処分・購入などでは、契約内容を確認して貰える人が必要になります。売買の相手は、自分が得したいと思っていることが普通ですから、売買の第3者、健常者にお願いすることになります。民法の「委任契約」は、全く、障害者本人と健常者である信頼おける第3者との、契約です。 しかし、全くの個人的契約ですから、それには証明力が乏しく、法的効力は次の「任意後見契約」に比べると弱いと言えます。(2)任意後見契約委任契約+任意後見人契約+死後の委任契約 任意後見契約は、委任契約と(痴呆・精神的障害が発生したときの)後見契約、場合によっては死後の委任契約からなります。この契約は公正証書で作成しなければならず、その内容は登記されます。 委任契約以外の契約もセットになりますが、人間は痴呆にならないと言い切れないわけですから、契約しておいて不都合はないでしょう。(将来型とすれば毎月の費用が安くなる可能性もあります。契約相手との相談事項です) とにかく、契約内容である代理権の内容が明確になり、公的機関(法務省)で保管され、公証人による契約内容の証明が可能になります。トラブルの発生を抑えることができるはずです。 詳細に関しましては、当事務所に直接お問い合わせ下さい。有る程度具体的なお話に関しましても、無料でお答えしております。 御納得出来ましたら、当事務所に契約をお任せ下さいますようお願い致します。ただし、当事務所が受任する場合を除いて、任意後見契約の相手をお捜しすることは出来ません。ご自分で、お連れ下さい。当然、当事務所と後見契約を結んで頂けると、ありがたいです。 |
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