3−1.老後の不安

 高齢になって、昔とは自分が変わってくると色々と不安が募ってくるものです。不安をきれいに解消する方法はないのかもしれませんが、少しでも取り除く方法があるのならば、考えてみてはいかがでしょう。

 一生懸命生きてきて、最後に不幸な人生は送ってもらいたくはないのです。(そのうち私自身の問題になるのですから)皆さん自身にとって、どういう生活が良いのか考えてみましょう。

 まず、不安の要因を整理してみましょう。たぶん大きく次の3つくらいに分けられるのではないでしょうか。

  • 身体的不安
  • 経済的不安
  • 精神的不安

(1)身体的不安

 筋肉や運動神経はどうしても年齢に従って衰えていくものです。老化を避けることは出来ません。日頃運動をしない場合はなおさらです。やはり、衰えを少しでも遅らせるためには日頃からの心がけが必要でしょう。しかし、急な運動はかえって逆効果になりかねません。(老人の体の特徴

 体力作りの専門家にお任せする他ありません。最近は各市町村でも、色々と相談・行事が行われています。(介護予防事業 各市町村の健康福祉課など)

(2)経済的不安

 年金とかの話になるかと思いますが、この辺は私の知識で

は何も言えません。他の専門家にお任せするしかありません。(年金シミュレーション 厚生年金基金連合会 各市区町村年金課)

(3)精神的不安

 上の身体的不安と経済的不安については皆さんも意識されているかと思います。しかし、高齢化社会が進んで現在、この精神的衰えの問題が重要視されてきました。いわゆる「ぼけ」の問題です。ぼけまで行かなくとも、判断力の衰えがあります。(長谷川式判定法

 皆さんも記憶にあるかと思いますが、「豊田商事事件」では判断力の衰えた高齢者をだまし、財産を奪った事件でした。じつは、このような事件は全く消え去ったわけでもないです。質の悪い布団を高額で売りつけるという事件が最近起きたばかりです。

 我々行政書士は、高齢者の方々がこのような被害に遭わないよう、「成年後見制度」を利用して手助けが出来ます。

成年後見制度

 成年後見制度とは、高齢者の方々に後見人(昔の禁治産者制度とは異なります)を設定することにより、財産を適正に管理(増やしてくれるわけではありません)する制度です。後見人には後見監督人が裁判所から選任され、後見人は後見監督人を通して裁判所から監督されます。

 後見人は、契約で依頼することも出来ますし、裁判所に申し出て後見人を設定することも出来ます。つまり、高齢者自身の方が判断能力が十分なうちは契約が出来ますが、判断能力が不十分になってしまった後に後見人を付けるときは契約は無理ですので、家族・市町村長の申出で裁判所が決めることになります。

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