3−3.成年後見

 成年後見制度は、痴呆・精神障害・知的障害者を保護するための制度です。以前は禁治産者という制度がありましたが、その制度は人権を考慮されていない制度だったので、近年新しく「後見人制度」として制度が改められました。つまり、禁治産者の制度は、対象者を社会から隔離するような思想でしたが、新しい制度は保護するのが目的です。

 後見制度の概略は次のようなものです。

  1. 判断能力がある範囲のことは、本人に任せる。日常品は自由に購入できる。(禁治産者の時は、全てだめだった。)
  2. 戸籍とは別の登録制度を設け、戸籍には後見人が付いていることが記載されない。(禁治産者制度では、戸籍に禁治産者であることが記載された。)
  3. 後見人には、個人の他法人、複数人を指定できる。(禁治産者の時は、配偶者が自動的に後見人になり、それ以外でも1人の個人だけだった。)
  4. 任意後見制度があり、後見人を契約で指定できるようになっている(任意後見制度)。(判断できるうちに契約していることが必要)
  5. 精神的な障害者を保護するためなので、放蕩者は指定できない(禁治産者には指定できた)
  6. (裁判所に)後見申立を出来る範囲に、4親等以内の親族のほか、市町村長も申立てが出来るようになっている(身よりのない老人など)。
  7. 痴呆のレベルにより、3段階(後見、補助、補佐)設定できる。(禁治産者の時は、2段階のみだった)
  8. 財産管理・介護のための契約代理を行い、実際の介護はホームヘルパー、介護会社などが行う。

 この制度は出来たばかりなので色々と考えていかなければならない事柄がたくさんありますが、十分老後の安心につながることと考えられます。ご活用下さい。

 ご活用にあたっては、任意後見という方法もありますのでご検討下さい。当事務所で、は任意後見に力を入れております。相談だけでも結構ですので、問い合わせフォームなどをご利用下さい。

 行政書士は、弁護士・司法書士と同様に、皆様のお力になれると思っております。他士業に負けず、日々研鑽を積んでおります。福祉関係の事も知っているつもりです、懇切丁寧に対応させて頂きます。ぜひとも当事務所にご相談下さい。

任意後見制度

 当事務所では、親族の方を後見人(保佐人、補助人)とする任意後見契約に対するお手伝いをさせて頂きます。当事務所が後見人(保佐人、補助人)となる契約も、ご事情をお聞きして、お受けすることもできます。死後の委任契約若しくは遺言書作成などのセットでお考えると、万全です。詳細は当事務所まで、お問い合わせ下さい。

裁判所への申立てについて

 後見人をつけるには裁判所の審判を得なければなりませんが、その手続きは面倒なものです。行政書士は代理して申し立てることは出来ませんが、福祉士と同様にお手伝いは出来ます。書類の具体的書き方などのお世話(有料)は可能です。お声掛けください。

種類

 なお、後見制度では、精神状態により、3段階のレベルが設定されています。

  1.  補佐
  2.  補助
  3.  後見

です。後見がもっとも重い場合で、補佐は痴呆の初期段階に対応するでしょう。

(費用詳細PDF)無料相談会  問い合わせフォーム

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