3−4.任意後見制度

 当事務所では、皆様の健康状態、家族環境を総合的に判断し、適切な契約を提案できます。

  1. 契約内容の検討・提案
  2. 公証人との面談・折衝

さらに、受任した場合は(基本的に)

  1. 毎月、規定回数の訪問
  2. 要望により、特別訪問(有料)
  3. 介護契約締結、契約先の検討含む
  4. 財産管理(成年後見サポートセンタによる監督、任意後見監督人選任後は監督人による監督)
  5. 死後の墳墓の管理(3回忌まで)

を承ります。

(1)任意後見制度概要

 家庭裁判所に申し立てて、後見人を選定してもらう場合、後見人を付けられる人(本人、被後見人)の意思は余り重要視されません。ただ、補佐などの場合は本人にはまだ能力があり、判断に問題がないと思われているので、その意思は重要視されます。
 任意後見制度は、自分で自分を後見してくれる人を「契約」で指定(受認者、任意後見人)できる制度です。ただ、その契約が必ず有効であることを保証するため、公正証書で契約しなければならないことになっています。

 この契約は、いわゆる代理権を付与する委任契約に当たります。ですからこれは登記されて、契約者以外から、本当に委任されているんだということがわかるようになっています。

 また、不幸にも痴呆になったときは、受認者は家庭裁判所に後見監督人の選任をしてもらうことになり、後見監督人が選任されて「任意後見人」になります。後見監督人が置かれることにより、被後見人の方の財産が安全になるわけです。

(2)契約の種類

 任意後見契約には次の3種類のパターンがあります。

a) 移行型

 最初は通常の、代理人としていろいろな事務手続き・財産管理を委任する契約で、このときは代理人の行動は本人が監視することになります。

 本人の判断能力が弱くなってくると、後見監督人を家裁に選任してもらい、通常の代理人から後見人(補佐人、補助人)に移って、後見監督人によって後見人の行動が監視されることになります。

 

b) 速効型

 任意後見契約の締結の直後に契約の効力を発生させる場合です。

 軽度の判断能力傷害がある場合に、有効に契約が結ぶことができる可能性があるので、このようなとき、契約後直ちに、本人または受認者が任意後見監督人の選任を申し立てることになります。

 この型の場合、本人に契約能力がないことになると、この任意後見契約自体が否定されかねませんので、注意が必要です。否定されると、法定後見に頼ることになります。

c) 将来型

 移行型から、後見開始までの代理人契約を除いた形の契約です。

 この場合、後見が必要になった後、後見監督人が選任されるまで、何もできません(法的に)。同居人以外が受認者になった場合は、家裁への申し立てのタイミングを逃すことになりかねません。

(3)死後の委任

 委任は委任した人が死亡すると、契約が終了することになっています。つまり、被後見人が死亡すると、後見人はその時点で、いっさいの財産に手をつけられなくなり、必要な精算手続き(立て替え分、病院の支払い、埋葬費)ができなくなります。

 そこで、「死後の委任」であることを明確にした契約をしておくと良いでしょう。(公証人は知っていると思いますが、注意しておいてください。)

続き

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