2−1 プログラム著作権職務著作仕事で作成した著作物の著作者は、雇用主(会社)になるというお話です(著作権法15条)。著作権は、特許と異なり職務上の作成物は作成者個人に権利が発生するのではなく、雇用主に発生するので注意が必要です。著作者が雇用主になるということは、著作人格権は雇用主に発生し、著作権は雇用主にあると言うことです。 もう少し正確に言うと(プログラムの著作物の場合)、@会社の発意に基づき、A会社の業務に従事するものが、B職務上作成するプログラムの著作物の著作者は会社になる。ただし、雇用契約、社員規則、派遣契約などで、別途定めている場合は別です。(会社でなくとも、雇い主という場合も会社と同じです) ここで @「会社の発意に基づき」とは (B「職務上作成するプログラムの著作物」とセットで)業務命令(もしくは類似の指示)など、仕事の一環として作成すればこの条件に当てはまります。会社がアイデアを出したとか、上司のアイデアで開発し始めたとか、組織上のテーマとして正式に決定された業務(テーマ)というところまで限定されているわけではないようです。 A「会社の業務に従事するもの」とは 例えば正式な雇用関係になく、派遣社員やアルバイトはこれに含まれるのかという疑問があります。基本的に、正式な雇用契約でなくとも、その会社の人事管理下、就業管理下にあれば、全て含まれることになります。 |
B「職務上作成するプログラムの著作物」とは 職務上作成したものということですから、そのプログラムの作成にため開発時間が割り当てられていたという状況であることが必要でしょう。当然雇用主(会社)の設備を利用する場合です。業務時間内での作成だと問題はないのですが、ちょっと家で作ってきたとか言うような場合、問題やトラブルの発生原因になります。 トラブル回避方法<事前対策>派遣社員などの場合は、派遣契約に明記しましょう。たとえば、「派遣者の作成したプログラムの著作権は派遣者にある」という条項を入れ込んでおくことです。このような規定がないと、デフォールトは雇用主(会社)が著作者となります。 <事後対策>上記の@ABの条件が明確でなく、自分に著作権があると主張したい場合は著作権登録しておくことです。ただし@ABの条件が証明されて、著作権登録が取り消される場合もあります。 特に、前の会社で作成したプログラムと同様のものを、次の会社で再度作成した場合、バージョンアップしたとしてもトラブルの原因になりかねません。アイデアは著作権になりませんが、同じ機能のものを同じ人が作成すると、にたようなプログラムになりますよね。 |
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