2−1 プログラム著作権

(1) プログラム著作物とは

 プログラム著作物とは、プログラム言語を用いてコンピュータに対する命令(群)を表現したものを言います。一般にプログラムはアルゴリズム・解法を元にして作成するわけですが、アルゴリズム・解法自体は著作物ではありません。特許権の対象となりうるものです。ということはつまり、ソースリストそのものが、「表現物」として保護の対象になっています。ただ、他の著作物と異なり、通常はソースリストを公衆に展示することを目的としていません。実行プログラムにして、販売し、購入者はその実行権だけを持ちます。ですから、プログラム著作権は、絵画の様な著作物と異なり、公開することを目的とせず、また、特許のようなアイデアを対象としていません。ただし、印刷物のように複写することによって、創作物に対する価値が生まれるという観点からみると、共通ですので著作権に含めることになっているわけです。

 プログラム言語、規約(インターフェース、プロトコルなど)は著作物にはなりません。逆に、プログラムは高級言語で書かれている必要はありません。アセンブリ言語や機械語で書かれていても著作物にあたります。そうしないと、ソースリストは保護されるけど、実行プログラムは保護されないことになってしまうからです。実際、ソフトウェアは実行ファイルまたはオブジェクトファイル(ライブラリなど)の形で流通しているわけですから、これらが自由に複写されてはまずいでしょ。(実行ファイルはソースファイルの2時的著作物という考え方も出来るでしょう)

 

 

 

 現在は複写という形だけで著作物は配布・販売していません。色々な形で配布が可能です。ですから、複写権だけではなく、インターネット上のダウンロードなどにも対応するよう「公衆送信権」も著作権とされています。

プログラム著作物に対する著作権

(著作権とは権利の束です)

著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)

 同一性保持権については特別な規定があります。(著作権法20条2項3号)

複製権、翻案権、公衆送信権、譲渡権、貸与権

<登録>

プログラム著作物の登録は、他の著作物と異なり文化庁に登録をせず、「財団法人ソフトウェア情報センター」に登録をします。

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