4-5. その他の法人

(1) マンション管理組合法人

 マンションの管理組合を中間法人として法人化することもできますが、「建物の区分所有などに関する法律」(いわゆる「マンション法」)の47条に基づいて、管理組合法人を設立することができます。

a) 要件

  • マンションであること、管理するための団体で、集会を開き、規約を定め、管理者をおいていること。
  • (区分所有者の数30人以上:平成14年改正でこの条件は廃止)
  • 法人となることに、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数により決議されている

b) 機関

  • 理事
  • 監事
  • 集会

c) 区分所有者の責任

無限責任中間法人と同様に、無限責任(専用部分の床面積の割合によって)を負います。

d) 手続き

 法的な手続きは登記所(法務局)に登記をする程度ですが、次のような事務的な処理が必要になります。

  • 管理組合の財産、管理対象物件(敷地・建物・付属施設)の目録作成
  • 管理組合規約(案)作成
  • 管理費の積算、年間予算(案)の作成
  • 修繕積立金の積算、長期修繕計画(案)の作成
  • 管理委託契約書(案)及び各種契約(案)の作成
  • これまでの決算報告書等もできるだけ集める

e) その他

管理組合法人は公益法人と同様に、非課税法人になります。登記費用がかかります。理事任期は2年で、再任されなかった場合は変更登記が必要です。

(2) 自治会

 自治会が不動産の所有者として登記できるようにするための地方自治法上の制度(260条の2)があります。これは、自治会法人というものではなく、法人もどき(地縁による団体)です。法人登記をしません。そのかわり市町村の役所・役場に申請し認可を受けるなければなりません。

a) 要件

  • 目的:その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行なうことを
  • 現にその活動を行なっていると認められること
  • その区域が住民にとっての客観的に明らかなものとして、定められていること
  • その区域に住所を有する全ての個人が構成員となることができ、その相当数が現に構成員となっていること
  • 団体の規約を定めていること

規約の内容はその他は市町村が指導する場合があります。

b) 申請

次の添付書類を用意し、市町村の所定(市民課とか地域サービスかとか)の窓口へ申請用紙を提出する。

  • 規約(いくつかの要件があります。作成過程で、窓口の担当者と相談する必要があります)
  • 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
  • 構成員の名簿
  • 保有資産目録または保有予定資産目録
  • 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
  • 申請者が代表者であることを証する書類

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