4-1. 中間法人

民法法人が廃止され、「一般法人」という制度になり、中間法人はこれに吸収されます。今、有限責任中間法人を作ると、法律が施行された後、一般法人に移行することになります。無限責任中間法人は、施行後1年以内に解散若しくは、一般法人(有限責任です)への移行手続が必要になります。

(1) 中間法人の種類

 中間法人にはa)有限責任中間法人とb)無限責任中間法人とがあります。法人の構成員(出資者)は、「社員」と呼ばれて、この社員の責任がこの2種類で異なります。株式会社のように、株主(出資者)はその出資の額を限度として(会社債権者に対して)責任を負う方が有限責任中間法人で、合資会社や組合のように全責任を負うのが無限責任中間法人です。

(2) 有限責任中間法人

 有限責任中間法人は、その法人と取引をする側から見ると、責任が限定されているので、社会的に信用を形作るため、法人の設立も厳密になります。
 だいたい、有限会社法に準じて、その設立と運用形態が決められています。 (最低資本金300万円)

  1. 定款を作成して,公証人の認証を受ける。
  2. 理事及び監事の選任を行う。
  3. 基金の募集・割当て・払込みの手続を行う。
  4. 設立手続の調査を行う。
  5. 設立の登記を行う。

登録免許税

 主たる事務所について、基金の総額の1000分の7(これによって計算した税額が6万円に満たないときは,申請1件につき6万円)、つまり最低6万円で、基金の0.7%が登録免許税として、登記所(法務局)に支払わなければなりません。

 そのほかの費用として、定款認証のために公証人に支払う手数料5万円と収入印紙代4万円が必要です。

登記時の添付書類

  1. 定款
  2. 基金の拠出の申込み及び引受けを証する書面
  3. 社員総会議事録
  4. 理事会決議の証明書類
  5. 理事及び監事の就任の承諾を証する書面
  6. 基金払込金保管証明書
  7. 理事及び監事又は検査役の調査報告及び付属書類

(3) 無限責任中間法人

 無限責任中間法人は、その法人と取引しても、最終的には社員が全責任を取ってくれるので、法人自体に社会的信用を形作る必要がないので、設立は簡便化されています。

  1. 定款を作成する(公証人の認証を受ける必要はありません)。
  2. 主たる事務所の所在地の法務局で設立の登記を行う。

登記時の添付書類

  1. 定款
  2. 代表者決定に関する、総社員の同意を証する書面

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