4-2. 医療法人医療法人は、名前の通り病院の法人です。医療法による特別な法人で、社団的な医療法人と、財団的な医療法人とがあります。人が集まって出資して作るのが社団的医療法人で、財産だけを集めて(寄付行為)作るのが、財団的医療法人です。 医師または歯科医師が一人または二人が常時勤務する診療所を開設する小規模な診療所も法人化できます(一人医師医療法人制度)。この制度は、医療経営と家計を分離し、診療所経営の近代化を図るのが目的の制度です。 医療法人を設立するには知事の認可が必要です。この申請の受けつけは年2回(だいたい3月と9月)行われます。 法人化することの利点
(1) 資産要件a) 建物 法人所有である必要はないですが、長期(10年以上)の新貸借契約が締結されている必要があります。すでに個人病院として開業している場合、個人から法人への変更も賃貸人の承諾を得る必要もあります。 b) 運転資金 一人医師医療法人(新規または経営実績が2年未満)の場合は2ヶ月以上の運転資金を用意することが要件になります。(保険診療の申請から、受け取るまでの期間の運転資金が必要と言うことです)。個人での病院経営の履歴によっては緩和されます。お問い合わせ下さい。 (2) 認可 提出書類
|
(3) 手順
神奈川県では年2回の受付時期があります。その際の資料は3月末若しくは8月末などの時点の財産目録などが必要になります。設立予定の方はご準備して下さい。この基準となる日は正確には県に確認するようお願いします神奈川県の医療整備課)。県指定の時期に素案を提出しない場合、それ以降の手続きは不可能になります。 前もって申請の準備にはいると、余裕を持って申請に望めると思います。出来るだけ早い内から、準備にはいるためにも、当事務所にお問い合わせ、ご依頼お願い致します。当事務所では、申請の準備から、素案書類の作成支援、提出、窓口との折衝、医療審議会開催までの書類の補正作業まで全体をお請けさせて頂きます。手続きは当事務所にお任せて頂き、先生方は医療にご専念していただけると思います。その後の、病院経営相談・税理士の紹介なども致しております。 当事務所への依頼について料金の詳細は見積もりを御依頼下さい。 当事務所の、業務内容は以下の通りです。
費用としてはそのほか、登記費用等々の他、不動産賃貸の場合の更新料(個人から法人)などが、見込まれます。 (医療法改正 第164回国会 可決) 平成18年秋の神奈川県での申請受付について案内が掲示されました。 |
|
| Top主頁 |
|
|