4-3. 会社法人(1) 会社法人の種類
本年(2006年5月1日)施行の会社法には上記4種類の会社が規定されています。大きく分類すると、株式会社と持分会社になります。 名前の通り、株式会社は出資金を株式という一定の分割額を単位として、総会での議決権や配当金額決めていく者です。 持分会社は、会社財産に対する持分割合がありますが、議決権などは1人単位となります。また、有限責任社員(社員とは出資者のこと)と無限責任社員から成り、その構成によって、合同会社・合名会社・合資会社に分類されます。 全員が無限責任社員の場合が合名会社、全員が有限責任社員の場合が合同会社、両方が混在するのが合資会社です。 持分会社は、定款認証が不要であることなど、かなり簡便に設立することができます。 これまであった有限会社は、名称だけは残りますが、すべて株式会社として扱われます。新たに有限会社を作ることは出来ません。 また、以前設立時に少額の資本金で設立出来る確認会社がありましたが、最低資本金制度の廃止と共に、この制度も廃止されました。ただ既存確認会社の定款中にある、一定年度内に資本金を蓄えられなければ解散する旨の記載は、そのままで有効で、定款を変更しなければ、解散することになります。つまり、自分たちで決めた資本金を蓄えるという目標を達成出来ない場合、会社を存続させるか解散するかは、その会社自身が決定する事項だと言うことです。 合名会社は、個人事業をそのまま法人組織にした場合といえます。多くの人から資本を集めて、大資本による会社経営という形態を想定していません。老舗のお店、醸造蔵などで、良く目にする会社形態です。 合名会社に対して、もう少し資本を集める形態を加味したのが合資会社です。いわゆる有限責任社員が含まれているので、有限責任社員は会社債権者に直接責任を負わないので、出資をしやすいという面があります。ただ、会社の経営は無限責任社員が行うので、その人たちへの信頼が重要になるのは確かです。 合同会社は、今年の法改正で新たに設置された会社形態です。 |
(2) 設立手順
(3)手続き書類(株式会社・発起設立)a) 登記時 c)設立後の届け出 (4) 資本金出資が完了しているかどうかは、@預金通帳のコピーに原本に一致する旨の宣誓記載、A銀行の残高証明書のどちらかで、名義も個人名義でも良いようです。 しかし、会社設立費用30万円(株式会社)〜)必要ですし、開業時の仕入れ・備品購入、最初の売り上げ入金までの運営費用を考えて決める必要があります。設立直後から債務超過になるのは避けたいものです。また、設立費用は会計計上し、各年度で償却していくことになります。 また、資本金が300万円以下では、配当などで制限があります(会社法458条)。 建設業、産廃、不動産取引業、飲食店営業の許可と共にご相談頂ければと思います。 問い合わせフォーム |
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